遺族年金の性質

遺族年金を受給しているケースであっても、ご家族の誰ぞの扶養に入ることは、困難なことではないです。


現実に、遺族年金の支給が発生したケースであったとしたら、その支給を受けられるご遺族の人は、亡くなられた人の扶養である、とされるためです。


そこで、お子様が18歳以上で、もうすでに社会に出て扶養可能だ…という場合、扶養が行われていても、自分自身で稼いだ収入がある金額を超さなければ、遺族年金の支給は可能であります。


いわば遺族年金を受給して、家族の扶養に入ることも、今では結構あります。


されど、高齢者に差し掛かったケースでは、老齢者年金が発生したケースですと、扶養に入っていても遺族年金等に課税義務が出てくる可能性もあります。


遺族年金と老齢者年金の二つを受給できるために、勤務するにしても、「大切なときに休まれる」などというような問題があって、雇用する側には、頭が痛い存在であるケースも生じているのです。


いわば、扶養に入りながら…ということになってまいりますと、さまざまなことを考えておかなければ、受給できなくなる可能性もあり得る訳です。


遺族年金自体を否定するのではありませんが、扶養されたらそこでもう必要なくなる…という人も存在するのも、確かな訳です。


遺族年金の支給をあてにしている…という人が実際には、「受給できればありがたいけれど、何だかんだと厄介でもある」という意見も存在するわけです。


雇用する側にしても、「扶養と遺族年金の受給を望む人は採用しない」と言明する雇用者もいるくらいなのです。


もしも、正しく遺族年金を受給しながら扶養に入りたい場合は、専業主婦である方が良い…という人が存在することも、確かなようです。


どうにかこうにか年金を納付してきたのだから、受給できないのは損だから、遺族年金はきちんと受け取りたい…という人も、当然、存在します。


そこで扶養に入りながら、遺族年金も受給できることを望んでいる場合、雇用する側としては「家庭のことをするほうが良いのでは…」という態度をされるのです。


遺族年金についてのWEBページやブログを利用して情報を収集していき、遺族年金を受給しながら、扶養に入るテクニックなども検索してみましょう。


好況とはいえない状況が続く中で、手続きをしっかりと踏んでおけば、勤務せずして収入を手にできるということから、やはり受給希望者も多いのです。


遺族年金として受給できる金額は、生活を完全にフォローするほどではないものの、サポートにはなって貰えます。


もしも扶養に入っているのであれば、多分、遺族年金があれば、贅沢しなければ、そつなく生活をするのに貢献してくれるかも知れません。


そこで、何やかやとひずみが出てくることもあり、受給されている人が悩んでしまう場合もあるようなのです。


扶養に入る…という条件が出てきても、遺族年金は受給できるのですが、各個人の暮らしについての考え方で、状況も変化するようです。


それ故に、扶養に入った場合、外に働きに出る必要はない…とみなされることもあり、結果的に支給に頼るようになるのが遺族年金の性質でもあります。

「扶養されている」と扱われます

遺族年金を受給している人は、収入があっても基本としてはあくまでも「扶養されている」と扱われますので、非課税となっています。


つまり、遺族年金をかけて逝去した人の「扶養」となっているので、いかほど支給されても非課税とされるというわけです。


そこで、確定申告等ではどういうふうに遺族年金を証明するのかと申しますと、振込通知書、または銀行口座の通帳だそうです。


月ごとの収入は高くなくても一年間にになると、扶養範囲を超えるケースも出てきますが、それでも非課税です。


これは遺族年金を受給している人が、自分自身で仕事をして得た収入ではなく、死亡されたご家族の「扶養」であるということなのです。


確かに、遺族年金はそういった制度に設定されているわけですから、ここで課税の義務が生まれてきたのであれば、違和感が出てきますよね。


もしも今受給している・・・という状況なら、税金のことが出たときには、必要となる通知書をしまっておくべきでしょう。


遺族年金は、原則として18歳未満のお子さんを持つ家庭に支給されるものであり、老齢者で受給しているケースになりますと、異なってくる場合もあるそうです。


それは、例をあげると高齢者の方が遺族年金を受給している一方で、老齢厚生年金も受給しているケースでは、課税対象になるという訳です。


つまり、遺族年金についても、受給している人の状況によっては、課税対象になり得る・・・という事も憶えておいた方がいいと考えられます。


そうは言っても、本当に「遺族年金」といった形で、それ以外の年金の支給を全然受けていないケースでは、やはり非課税になります。


ですが、こどもさんが18歳以上であって、ちゃんと収入があり、しかも家計をフォローしているとなれば、遺族年金も課税対象となる例がないわけではありません。


いうなれば、しかるべくボーダーラインがあって、そこであやふやにしないようにされているのかもしれません。


遺族年金についてのWEBページやブログを使って情報を寄せ集めていき、いかような場合ならば非課税なのかも、細部にわたって調べてみることをおすすめします。


非課税が原則だと思われますが、その受給している人の環境や、他からも年金を受給しているときには、異なってくるのです。


遺族年金は、一般的にいって18歳未満のお子さんがいる各家庭が受けることができるようになっているようですが、老齢者も受給している例は時々見られます。


中には年金を突っぱねたことによって遺族年金が払われないのですが、仕事につけるという環境で、却って豊かなケースがあります。


遺族年金を受給していていても、結局のところ勤務に就いて収入を得ないと暮らしができない・・・ということで、課税することになるケースもあるようです。


意外と厳しい現実になっている・・・といっても言い過ぎではありませんが、条件をクリアしていれば、非課税ではあります。


その状況で仕事して自力で生活を送る方がいいのか、それとも、金額は少なくともそれで知恵を絞って非課税で生活を送る方がいいのか、という問題になるのでしょう。

ご家族の誰かの扶養の中にいても

遺族年金は、ご家族の誰かの扶養の中にいても、支給を受けている人ご自身が死亡された方の扶養・・・ということで、非課税になります。


そのために遺族年金を受給されている人は、年末調整で報告するを要さない、ということになっているらしいのです。


また遺族年金を受けている人で、就業していて、年収が130万円をオーバーした場合であっても非課税になり、仕事によって得たものだけが課税対象になる、と考えられます。


そのため年末調整が施される場合、遺族年金は非課税になりますから課税対象外としているので、報告義務はないようです。


言うなれば、扶養されているのですから、そこで受けている遺族年金は、あくまでも扶養範囲内でありまして、必要がないそうなんです。


このように決まっていますから、遺族年金が年末調整に係わりあってくるということはない、と思ってもよさそうです。


つまり、仕事などで得た年収が扶養範囲をオーバーしていれば、年末調整で報告することになりますが、基本として非課税対象な訳です。


遺族年金は、実の所を申し上げるのであれば、金額自体も年末調整で報告しないといけないほどの金額にはならないのです。


気になる人も多いようなのですが、遺族年金は命を落とされた人の配偶者等といった扶養家族になっているからだそうです。


従って、年末調整の段階で、遺族年金の報告は非課税である為に、不要になるということだそうです。


死亡された人が、現在、生きている家族に残すものが遺族年金ですから、「扶養されている」として扱われるのです。


扶養されている家族と申しますのは、非課税なのですから、遺族年金という収入を獲得していても、年末調整には関係がないわけです。


こういったことになっていますから、遺族年金を受けていても、年末調整に何ら報告義務はない、ということなのです。


遺族年金についてのHPやブログを用いて情報をリストアップしていき、年末調整の関係も突き詰めて調べてみた方が良いと思います。


年末調整の時期は何かとお忙しいものになっているわけですが、非課税であることを履き違えなければ、難しいことはない訳です。


遺族年金自体が非課税とされるので、仕事を持っていても扶養範囲内の収入でしたら、年末調整に問題がないようなのです。


いうなれば遺族年金を支給されながら、仕事によって収入を獲得していても、130万円を上回らなければ、年末調整では問題がない、ということもできるのではないでしょうか。


そのために、年末調整と遺族年金の支給維持のことを考えて、扶養範囲内の収入で納めている人も実は多いようです。


年末調整を考慮しながら遺族年金を受け、また仕事によって収入を得ている人も相当いるわけです。


雇用者側としては頭を悩ませることもあるようですが、年末調整と扶養から逸脱することの方が参ると考え、支給されることを大事に考えられている訳です。