2018年10月のブログ記事

  • 遺族年金の性質

    遺族年金を受給しているケースであっても、ご家族の誰ぞの扶養に入ることは、困難なことではないです。 現実に、遺族年金の支給が発生したケースであったとしたら、その支給を受けられるご遺族の人は、亡くなられた人の扶養である、とされるためです。 そこで、お子様が18歳以上で、もうすでに社会に出て扶養可能だ…... 続きをみる

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