「扶養されている」と扱われます

遺族年金を受給している人は、収入があっても基本としてはあくまでも「扶養されている」と扱われますので、非課税となっています。


つまり、遺族年金をかけて逝去した人の「扶養」となっているので、いかほど支給されても非課税とされるというわけです。


そこで、確定申告等ではどういうふうに遺族年金を証明するのかと申しますと、振込通知書、または銀行口座の通帳だそうです。


月ごとの収入は高くなくても一年間にになると、扶養範囲を超えるケースも出てきますが、それでも非課税です。


これは遺族年金を受給している人が、自分自身で仕事をして得た収入ではなく、死亡されたご家族の「扶養」であるということなのです。


確かに、遺族年金はそういった制度に設定されているわけですから、ここで課税の義務が生まれてきたのであれば、違和感が出てきますよね。


もしも今受給している・・・という状況なら、税金のことが出たときには、必要となる通知書をしまっておくべきでしょう。


遺族年金は、原則として18歳未満のお子さんを持つ家庭に支給されるものであり、老齢者で受給しているケースになりますと、異なってくる場合もあるそうです。


それは、例をあげると高齢者の方が遺族年金を受給している一方で、老齢厚生年金も受給しているケースでは、課税対象になるという訳です。


つまり、遺族年金についても、受給している人の状況によっては、課税対象になり得る・・・という事も憶えておいた方がいいと考えられます。


そうは言っても、本当に「遺族年金」といった形で、それ以外の年金の支給を全然受けていないケースでは、やはり非課税になります。


ですが、こどもさんが18歳以上であって、ちゃんと収入があり、しかも家計をフォローしているとなれば、遺族年金も課税対象となる例がないわけではありません。


いうなれば、しかるべくボーダーラインがあって、そこであやふやにしないようにされているのかもしれません。


遺族年金についてのWEBページやブログを使って情報を寄せ集めていき、いかような場合ならば非課税なのかも、細部にわたって調べてみることをおすすめします。


非課税が原則だと思われますが、その受給している人の環境や、他からも年金を受給しているときには、異なってくるのです。


遺族年金は、一般的にいって18歳未満のお子さんがいる各家庭が受けることができるようになっているようですが、老齢者も受給している例は時々見られます。


中には年金を突っぱねたことによって遺族年金が払われないのですが、仕事につけるという環境で、却って豊かなケースがあります。


遺族年金を受給していていても、結局のところ勤務に就いて収入を得ないと暮らしができない・・・ということで、課税することになるケースもあるようです。


意外と厳しい現実になっている・・・といっても言い過ぎではありませんが、条件をクリアしていれば、非課税ではあります。


その状況で仕事して自力で生活を送る方がいいのか、それとも、金額は少なくともそれで知恵を絞って非課税で生活を送る方がいいのか、という問題になるのでしょう。