遺族年金のみが収入であるケースでは非課税

遺族年金は非課税の実入りであり、所得とは分けて考えるように位置づけられており、所得があったら、それは課税対象になります。


しかし所得はなく、遺族年金のみが収入であるケースでは非課税になるので、あまり気にする必要はないと思われます。


ただし年金を受給しながら所得がある、という状況の場合は、所得分は税金を納入する義務があります。


つまり、所得については課税対象になることが基本であり、一方、遺族年金はいくら受給しても非課税である、ということです。


そういう事情から、所得を非課税の枠内におさえながら、年金をうまく活かし、生活している人もいます。


扶養されている場合には、所得と年金のつり合いを、うまくとっているケースもあるそうです。
所得がいかほどあっても、遺族年金を受給することができる訳ですが、所得分は課税対象になり、遺族年金は非課税なのです。


遺族年金が非課税であることにより、所得が多くないケースでは、報告も通知書などの振り込まれたことが載っている銀行通帳等々で、申し分ないようです。


例えば年金を1年に117万円受給しており所得がない、といったケースであれば、課税対象にはならないわけです。


従って扶養されている人の場合、年金を受給しながら、仕事で得る所得は扶養範囲に抑える、という人が多いです。


やはり課税されることよりも、非課税を希望している人が多い道理で、遺族年金のカラクリもある意味、そういう状況が考慮されているのです。


中には年金は受給していても所得があって、所得分には課税を受けている人もいますから、ケースバイケースです。


好況とはいえない昨今では、年金を受給しても、仕事を増やして所得も増やし、課税されることを把握している人も増えています。


遺族年金についての情報を収集して、所得と年金の関係についても調べてみましょう。
所得を増加させることは生活が豊かになる訳ですが、納税義務も発生してくるので、その手助けをするのが遺族年金の位置づけのようです。


遺族年金は非課税ですが、所得が増加していけば、当該所得に対する納税義務が出てきます。
その方が年金のみに依存して生活するよりも、気持ちが楽だし楽しい、と捉えている人も増加しています。


実際のところ年金のみでは生活全般をカバーできないから、納税義務が出ても働く、という人も相当いらっしゃいます。


扶養されていたけれども、仕事することによって生活を良くしよう、と考えている人には、遺族年金はあくまで手助けというわけです。


このような事情がありますから、所得は所得と捉えて、納税を正しく行っていき、その上で支給を受けるのも、現実的対応かもしれません。