ご家族の誰かの扶養の中にいても

遺族年金は、ご家族の誰かの扶養の中にいても、支給を受けている人ご自身が死亡された方の扶養・・・ということで、非課税になります。


そのために遺族年金を受給されている人は、年末調整で報告するを要さない、ということになっているらしいのです。


また遺族年金を受けている人で、就業していて、年収が130万円をオーバーした場合であっても非課税になり、仕事によって得たものだけが課税対象になる、と考えられます。


そのため年末調整が施される場合、遺族年金は非課税になりますから課税対象外としているので、報告義務はないようです。


言うなれば、扶養されているのですから、そこで受けている遺族年金は、あくまでも扶養範囲内でありまして、必要がないそうなんです。


このように決まっていますから、遺族年金が年末調整に係わりあってくるということはない、と思ってもよさそうです。


つまり、仕事などで得た年収が扶養範囲をオーバーしていれば、年末調整で報告することになりますが、基本として非課税対象な訳です。


遺族年金は、実の所を申し上げるのであれば、金額自体も年末調整で報告しないといけないほどの金額にはならないのです。


気になる人も多いようなのですが、遺族年金は命を落とされた人の配偶者等といった扶養家族になっているからだそうです。


従って、年末調整の段階で、遺族年金の報告は非課税である為に、不要になるということだそうです。


死亡された人が、現在、生きている家族に残すものが遺族年金ですから、「扶養されている」として扱われるのです。


扶養されている家族と申しますのは、非課税なのですから、遺族年金という収入を獲得していても、年末調整には関係がないわけです。


こういったことになっていますから、遺族年金を受けていても、年末調整に何ら報告義務はない、ということなのです。


遺族年金についてのHPやブログを用いて情報をリストアップしていき、年末調整の関係も突き詰めて調べてみた方が良いと思います。


年末調整の時期は何かとお忙しいものになっているわけですが、非課税であることを履き違えなければ、難しいことはない訳です。


遺族年金自体が非課税とされるので、仕事を持っていても扶養範囲内の収入でしたら、年末調整に問題がないようなのです。


いうなれば遺族年金を支給されながら、仕事によって収入を獲得していても、130万円を上回らなければ、年末調整では問題がない、ということもできるのではないでしょうか。


そのために、年末調整と遺族年金の支給維持のことを考えて、扶養範囲内の収入で納めている人も実は多いようです。


年末調整を考慮しながら遺族年金を受け、また仕事によって収入を得ている人も相当いるわけです。


雇用者側としては頭を悩ませることもあるようですが、年末調整と扶養から逸脱することの方が参ると考え、支給されることを大事に考えられている訳です。