遺族年金のみが収入の場合

遺族年金の受給資格を持っている人におきまして、収入があるケースでは、所得の確定申告をすることが必要ですが、原則として非課税です。
ですから、遺族年金のみが収入の場合においては、確定申告をやらなくても大丈夫です。
しかし、配偶者等におきまして、命を落とされたのが年の前半・中頃などで、当年中に遺族年金の受給資格が決定されて、支給された場合はその限りではありません。


故人が生きていた間に所得があった場合は、その分の確定申告をしなければなりません。そのため、遺族年金に税金がかからなくても、確定申告の義務が生じてくるのです。
繰り返し申しますが、遺族年金のみしか収入がなく、他に所得が全然ない、または扶養されているケースであれば、確定申告の必要はありません。
多くの場合、確定申告は所得に対して行うものであるため、非課税であるなら申告の義務が生じないのが遺族年金です。


遺族年金以外にに就労していて所得が生じる場合、また医療費が年間10万円を上回った場合は、確定申告をするべきです。
就労により所得が生じている場合、扶養範囲を超せば納税の義務がありますが、遺族年金は課税対象ではありません。


遺族年金と就労における所得のバランス、扶養範囲内の所得に抑制できていれば、確定申告の義務はない道理です。
ただし遺族年金を受給して、扶養されていて、年間10万円以上の医療費が生じている場合などには、確定申告を行う方が得です。


このような場合、遺族年金とは関係ありませんが、医療費控除の対象になる訳で、何円か返戻されてくる可能性があります。
このようなこと意識して、遺族年金には確定申告の必要はなくても、様々な事情が生じてきたら、税務署に尋ねても良いですね。
遺族年金についての本やHP等を参考にして情報を収集していき、遺族年金と確定申告のことについて調べてみましょう。


原則として確定申告する必要はない訳ですが、色々な事情で必要がある例も散見されるようです。
遺族年金の申告を求められた場合、通知書や振り込まれている通帳等を提示することで納得してもらえるでしょう。
確定申告時に遺族年金について求められた場合であっても、証明になるものがあればOKということなのです。


実際に遺族年金は非課税な訳ですので、あまり確定申告に必要性はないと考えられますが、中には尋ねてくる税務署員も存在するのです。
そのために確定申告をする時には、遺族年金の証明も揃えておいた方が、色々とすんなりいくかもしれませんね。
確定申告と聞くと厄介ですし、中には例年、腹立たしい思いをしておられる人もいて、頭痛の種になりますが、非課税ですので関係は薄いのが現状でしょう。