遺族年金は生活のお手伝い?

遺族年金は金額が定められており、納付期間等はそれほど関係がなく支給されているようですが、生活に必要な金額に十分ではないという意見もあります。


その為、大黒柱が死亡し、ご遺族に遺族年金が出ても、その金額だけで生活を送ることは大変なようです。
つまり、遺族年金が、生活に必要なお金を全面的にバックアップするわけではなく、お手伝いになっている・・・と解釈してもいいでしょう。


生活の手助けになるのですが、生活全体を充足できる金額ではない、というのが現実なようです。
生命保険等の個人年金の場合の遺族年金は、割りと金額が高いそうですが、そうはいってもやはり厳しいといいます。


金額の問題は実際のところは厳しいものですから、遺族年金が出たからといって、生活が立て直せる、ということは言えないようです。
支給されないのに比べて、支給された方がいいけれども、出された金額には不足を感じてしまい、いかようにすれば良いのか・・・と困る人も多いとのことです。


遺族年金の金額はいろいろではあるのですが、一年の金額にすると多く響きますが、月々に換算すると、とても厳しいものがあります。
つまり「あくまでも生活のお手伝い」でしかない、とは解釈した方が良く、抜本的に生活を建て直すには不足するという方が正しいかもしれません。


現状を考慮すれば、年金受給者が増加しているにもかかわらず、年金納付をつっぱねる人も増えて、遺族年金も頭が痛い状況に陥っているようです。


加えて、遺族年金のシステムを立案した頃と現在の経済情勢、生活基準が変わりはてているために金額が不足している、と思う人が多いのかもしれません。


そこで、生活基準を上げるために勤務することを決定して収入が上がると、金額がダウンするどころか、遺族年金自体を打ち切られるとも聞いています。


もともと勤勉な日本国民ですし、現代人は貪欲であったりしますから、遺族年金の金額のみで生活を立てることは、現実的ではないかもしれません。


遺族年金についての情報を収集していき、具体的に金額はいかほどかも確かめてみましょう。
この経済状況の中で、支給を受けている人も結構いらっしゃいますが、現実的ではない金額だ・・・と思う人も少なくはないとのことです。


遺族年金の金額を少なくすることは簡単なことですが、高くするということは無理だ、ともいわれています。
そこで、必要に迫られた分は勤務して得るにしても、遺族年金を引き下げられないくらいに就労する、という人もいらっしゃるようです。


ところが現実的な人になってくると、遺族年金の金額を考慮して働いた方が、もっと家庭の経済状況が楽になる、という考えを持つご家庭もあるようです。


金額が高いか安いかは個人個人で差が出てきていますし、遺族年金を受け取れる環境によっても異なってくることでしょう。
金額のことをいうのは良いことではない、というのが日本国民の美意識でしたが、それも変化して、現実的に考える人が増えたといえるでしょう。

共済年金での遺族年金

遺族年金の中でも、共済年金は死亡した人が組合員であったケースなどで、受給資格が決められるようになっていきます。
大方、この共済年金での遺族年金は、その死亡した人の収入の3/4程度の金額で支給されるような決まりになっており、生活の手伝いをやってもらえるのです。


しかし、死亡した人の収入が少なかったケースでは、遺族年金は金額が低くなる道理です。
とはいっても一般的な遺族年金よりは、比べて受給資格が明確になっていますし、何年間で受給資格がなくなる・・・ということも決まっています。


遺族年金も国民年金で決められたものも同様に、受給資格が消える期間も決まっていますから、失念しないようにしましょう。
共済年金での遺族年金は、相当幅が決められていますので、それまでに残された人々は生活のベースを作らなければなりません。


永久に支給されることはないですし、共済年金でしたら更にはっきりと定められていますので、使い方を考慮する必要があるでしょう。


遺族年金の共済年金は、まずは死亡した人が若く、配偶者も30歳未満で18歳未満のお子さんが存在する場合は、きちんと制定されています。


多くのケースでは、若い人が遺族を残して死亡していくことは低い可能性なので、残された配偶者や子供が若い場合は、多少期間が長くなるという道理です。


このケーでは、残された人たちに支給される共済年金の遺族年金は、比べて長めに支給されますが、生活のベースを支えるほどではないと思われます。


そこで本格的に生活のベースを確立するまでの手伝いとして、共済年金の遺族年金が支給される・・・と思った方が良いのかもしれません。


殊に残された人たちが若いケースであれば、共済年金の遺族年金の支給期間で、どうにか生活のペースを確立することができるようになると願わんばかりです。


遺族年金にしがみつくことは、よほどでない限り困難ですので、期間が切れた後のことを熟慮しなければなりません。
なにはともあれ、生きていた間にきちんと共済年金を納めていた場合では、死亡した後に残された親族を手伝う機能があるのが遺族年金です。


遺族年金が共済年金から出ている間は、どうにか生活をやりくりして、期間が切れた頃のことも考えて生活するのが良いでしょう。
永遠に継続するものではないので、残った人たちも、遺族年金のみを頼りにすることは現実的ではありません。


遺族年金は共済年金であったとしても、期間がきちんと定められた上で、受給資格の人に支給されるものでしかありません。
そのため、好ましいのは支給される間に、残された人たちは生活のベースを確立することが大切です。
共済年金は非常に頼りになるのですが、その頼りがずっと継続するわけではなく、使用用途を考えるべきなのが遺族年金です。

遺族年金のみが収入の場合

遺族年金の受給資格を持っている人におきまして、収入があるケースでは、所得の確定申告をすることが必要ですが、原則として非課税です。
ですから、遺族年金のみが収入の場合においては、確定申告をやらなくても大丈夫です。
しかし、配偶者等におきまして、命を落とされたのが年の前半・中頃などで、当年中に遺族年金の受給資格が決定されて、支給された場合はその限りではありません。


故人が生きていた間に所得があった場合は、その分の確定申告をしなければなりません。そのため、遺族年金に税金がかからなくても、確定申告の義務が生じてくるのです。
繰り返し申しますが、遺族年金のみしか収入がなく、他に所得が全然ない、または扶養されているケースであれば、確定申告の必要はありません。
多くの場合、確定申告は所得に対して行うものであるため、非課税であるなら申告の義務が生じないのが遺族年金です。


遺族年金以外にに就労していて所得が生じる場合、また医療費が年間10万円を上回った場合は、確定申告をするべきです。
就労により所得が生じている場合、扶養範囲を超せば納税の義務がありますが、遺族年金は課税対象ではありません。


遺族年金と就労における所得のバランス、扶養範囲内の所得に抑制できていれば、確定申告の義務はない道理です。
ただし遺族年金を受給して、扶養されていて、年間10万円以上の医療費が生じている場合などには、確定申告を行う方が得です。


このような場合、遺族年金とは関係ありませんが、医療費控除の対象になる訳で、何円か返戻されてくる可能性があります。
このようなこと意識して、遺族年金には確定申告の必要はなくても、様々な事情が生じてきたら、税務署に尋ねても良いですね。
遺族年金についての本やHP等を参考にして情報を収集していき、遺族年金と確定申告のことについて調べてみましょう。


原則として確定申告する必要はない訳ですが、色々な事情で必要がある例も散見されるようです。
遺族年金の申告を求められた場合、通知書や振り込まれている通帳等を提示することで納得してもらえるでしょう。
確定申告時に遺族年金について求められた場合であっても、証明になるものがあればOKということなのです。


実際に遺族年金は非課税な訳ですので、あまり確定申告に必要性はないと考えられますが、中には尋ねてくる税務署員も存在するのです。
そのために確定申告をする時には、遺族年金の証明も揃えておいた方が、色々とすんなりいくかもしれませんね。
確定申告と聞くと厄介ですし、中には例年、腹立たしい思いをしておられる人もいて、頭痛の種になりますが、非課税ですので関係は薄いのが現状でしょう。